- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法の第278条の2
これは、警察や検察が逮捕した人を裁判に送る前に、その人が本当に犯罪をしたかどうかを調べるために、裁判官に許可をもらう必要があるという法律だよ。
裁判官はこんなことを調べるんだ
こんなときは許可が必要ないよ
裁判官が許可を出さなかったら
裁判官が許可を出さないと、警察や検察は逮捕した人をすぐに釈放しなければならないんだ。
なぜこんな法律があるの?
この法律があるのは、警察や検察が誰かを逮捕して、裁判に送っただけで、その人が本当に犯罪をしていないことがあとで分かったら、大変なことになるからだよ。だから、裁判官に許可をもらうことで、逮捕された人が本当に犯罪をしたかどうかをちゃんと調べられるようにしてるんだ。
面白い豆知識
この法律を「令状主義」って言うんだ。令状ってのは裁判官の許可のことだよ。つまり、「警察が人を逮捕したり、裁判に送ったりするには、裁判官の許可が必要」って法律ってこと。
まとめ
刑事訴訟法の278条の2は、「警察が人を逮捕して裁判に送る前に、裁判官の許可が必要」って法律で、これがあるおかげで、間違った人が逮捕されたり、裁判にかけられたりするのを防いでるんだ。