- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第283条のおもしろ説明
想像してごらん。あなたは警察官に捕まって留置所にいるとしよう。留置所って、警察官が悪いことをした人をしばらく閉じ込めておくところなんだ。
そこで、裁判の時にあなたが本当のことを言ったかどうかをチェックするために、警察官があなたに尋問をするよ。尋問っていうのは質問をたくさんされることだよ。
でもね、この尋問ってちょっとずるいところがあるんだ。尋問するときに警察官は、あなたが答えたことをペンで紙に書くんだ。
ここで第283条の登場だ!この法律は、警察官があなたの言葉を書き留める時、こうしなくちゃいけないって決めてるんだ。
「はい、山田太郎です。住所は東京町1丁目1番1号です。」
「今日は2023年3月8日、午後3時です。」
「いません。」
「佐藤巡査部長です。」
「何でこんなことをしたんですか?」
そして、一番大切なのはこれ!
6.あなたが尋問の記録を読んであなたの言葉が正しく書かれているかを確認し、間違っていなければ署名すること
「はい、私の言葉が正しく書かれています。署名します。」
これって、あなたが言ったことを警察官が勝手に変えたりしないようにするためなんだ。
だから、もしあなたが警察官に尋問されたら、第283条を思い出してね。これがあれば、あなたの言葉がちゃんと記録されて、裁判の時にちゃんと使ってもらえるよ。