刑事訴訟法の第三百六十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第365条は、裁判で証拠を調べるときのルールについて決めた条文だよ。
裁判っていうのは、悪いことをした人がいるかどうかを調べる大切な場所。悪いことをしたのが誰かってわかると、罰を受けることになるんだけど、その証拠をちゃんと調べることがとても大事なんだ。
この第365条では、証拠を調べる順番について決めてるんだ。
まずは「証人尋問」から。証人っていうのは、悪いことをしたのを見た人とか、何か知っている人だよ。証人には、裁判官が質問したり、悪いことをした人やその弁護士が質問したりして、何が起きたのかを確かめるんだ。
次に「鑑定」があるよ。鑑定っていうのは、専門家が何かを調べてくれること。例えば、悪いことをしたときの指紋を調べたり、けがの具合を調べたりしてくれるんだ。専門家だから、普通の人よりも詳しい意見を言えるんだ。
そして、「検証」は、悪いことをした時に使ったものとか、被害を受けたものとかを直接調べたり、写真を撮ったりすることだよ。これによって、何が起きたのかをより詳しく知ることができるんだ。
最後に「供述調書」があるよ。供述調書っていうのは、警察とか検察官が調べたとき、悪いことをした人が話した内容をまとめた書類なんだ。裁判官は、この書類を読んで、悪いことをした人の言い分を確認するんだ。
こんな感じで、裁判では証拠をいろいろ調べて、悪いことをした人がいるかどうかを確かめるんだ。順番を守るのは、重要な証拠から調べていくためと、証拠の信用度が高いかどうかを確認するためなんだよ。

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