刑事訴訟法の第四百六十二条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

さあ、子供たち!
もし、お友だちが何か悪いことをして、警察がその子に質問をしたいと言ったら、どうなるか知ってる?
通常なら、警察が質問をするときは、その子のお父さんかお母さんが一緒にいなきゃいけないんだ。でも、この法律、刑事訴訟法の第462条の2って呼ばれるんだけど、これによると、特別な場合では、お父さんとお母さんがいなくても、お友だちが警察の質問に答えられることになってるんだ!
それは、こんなときだよ。

  • お友だちが14歳以上で、自分で判断ができるようであれば、お父さんとお母さんがいなくても質問に答えられるの。
  • お父さんとお母さんが一緒にいられないとか、連絡が取れないとか、事情があって来られないとか、そういう特別な場合!
  • こういうときは、警察はまずお友だちに説明をして、お父さんとお母さんがいないことを確認するんだ。それから、お友だちが「自分で判断できるよ!」って言ったら、質問を始められるの。
    でも、注意してね!お友だちが「判断できないよ」って言ったら、警察は質問できないんだ。そんなときは、お父さんとお母さんが来てから質問することになるよ。
    なんでこんな法律があるかというと、お父さんとお母さんが忙しくてすぐ来られないとか、遠くに住んでるとか、そういう場合でも、お友だちが早くから警察の質問に答えられるようにするためなんだ。
    でも、お父さんとお母さんが後に「ちょっと待って!うちの子は判断できないよ」って言ったら、質問は中止になるよ。
    だから、もし警察から質問されたら、よく考えて「自分で判断できる」って言ってね!そうすれば、早く質問が終わって、早く家に帰れるかもしれないよ!

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