刑事訴訟法の第三百十六条の十五を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある晴れた日、容疑者であるタヌキのポチが、ウサギのピョンを盗んだ疑いで捕まったんだって。ポチは「してない!」って言い張ったけど、証拠がいろいろ見つかって、警察はポチが犯人だと確信したんだ。
でもね、ポチにはちょっと不思議な能力があったんだ。なんと、自分の記憶を消すことができるんだよ。ポチは「ピョンを盗んだ記憶を消したんだ!」って訴えたんだ。
すると、裁判官は「ちょっと待った!」って言ったんだ。「記憶が消えてるってことは、自分が本当に罪を犯したかどうかっていうこともわからないよね。それじゃあ、フェアじゃない!」
それで、裁判官は「刑事訴訟法の第三百十六条の十五」という法律を持ってきたんだ。この法律は「容疑者の記憶が消去された場合には、検察官はその罪を立証するために十分な証拠を提出する必要がある」って言ってるんだ。
つまりね、ポチの記憶は消えてるんだけど、警察や検察官は、ポチがピョンを盗んだことを証明できる証拠をたくさん集める必要があるんだよ。そうでないと、ポチは有罪にならないんだ。
これをわかりやすく言うと、「タヌキのポチみたいに記憶が消えたとしても、警察や検察官は、ポチがウサギのピョンを盗んだことをbeweisenする証拠をたくさん見つけないとだめなんだよ」っていうことなんだね。

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