刑事訴訟法の第八十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第八十四条「留守家庭人」
たとえば、お父さんがお仕事のとき、お母さんが買い物に行ったとき、お家に1人でいるのが「留守家庭人」です。
警察のおじさんがおうちを訪ねて来て、お父さんやお母さんに会いたくてもいない場合は、留守家庭人のお子さんに会って話をすることがあります。
でも、お子さんがまだ幼かったり、お話しすることが難しかったりする場合は、おじさんたちは何も話さずに帰ります。なぜなら、お子さんが怖がったり、言っていることがよく分からなかったりしたら、お父さんやお母さんに後で説明するのが大変だからです。
だから、警察のおじさんがお家に来ても、お父さんやお母さんがいないときに話さなくていいのは、お子さんがまだ小さいときだけだよ。
もうちょっと大きくなって、お話しできるようになってきたら、おじさんが聞きたいことを教えてあげられるようになると、お父さんやお母さんが帰ってきてからでも説明してくれるはずだよ。

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