刑事訴訟法の第七十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第71条「検察官の不起訴処分」
これはね、犯人を見つけた検察官が、「この人、悪いことをしたけど、起訴(裁判にかけて罰を科すこと)するのはやめたほうがいいな」と決めることができる法律だよ。
検察官が不起訴処分をするときは、こんな理由があるんだ。

  • 証拠が足りない:犯人が悪いことをしたことを示す証拠が十分じゃないとき。
  • 犯罪が軽い:悪いことはしたけど、そんなにひどいことじゃないとき。
  • 犯人が被害者に謝罪して許してもらった:犯人が悪いことをして被害者を傷つけたけど、被害者が許してくれたとき。
  • 犯人が精神障害で責任能力がない:犯人が病気で、悪いことをしたときに自分が何をしているかわからなかったとき。
  • 例えば、こんなお話があるよ。
    健太という男の子が、ケンカをしてケンちゃんのメガネを壊しちゃったとするね。メガネはちょっと高かったけど、健太はすごく怖がって謝ったんだ。ケンちゃんとのお父さんも健太の謝り方が誠実だったから、「もういいよ」と許してくれたんだ。
    このとき、検察官は健太が悪いことをしたことはわかってるけど、「健太はすごく反省してるし、ケンちゃんとのお父さんも許してくれたから、裁判にかけて罰を与えるのはやめよう」と思ったんだ。それで、不起訴処分にしたんだ。
    だから、刑事訴訟法第71条は、犯人が悪いことはしたけど、起訴するのは適切じゃないときに、検察官が責任を持って不起訴処分できるようにするための法律なんだよ。

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