- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第71条「検察官の不起訴処分」
これはね、犯人を見つけた検察官が、「この人、悪いことをしたけど、起訴(裁判にかけて罰を科すこと)するのはやめたほうがいいな」と決めることができる法律だよ。
検察官が不起訴処分をするときは、こんな理由があるんだ。
例えば、こんなお話があるよ。
健太という男の子が、ケンカをしてケンちゃんのメガネを壊しちゃったとするね。メガネはちょっと高かったけど、健太はすごく怖がって謝ったんだ。ケンちゃんとのお父さんも健太の謝り方が誠実だったから、「もういいよ」と許してくれたんだ。
このとき、検察官は健太が悪いことをしたことはわかってるけど、「健太はすごく反省してるし、ケンちゃんとのお父さんも許してくれたから、裁判にかけて罰を与えるのはやめよう」と思ったんだ。それで、不起訴処分にしたんだ。
だから、刑事訴訟法第71条は、犯人が悪いことはしたけど、起訴するのは適切じゃないときに、検察官が責任を持って不起訴処分できるようにするための法律なんだよ。