- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第311条
想像してごらん!探偵さんが事件の証拠を集めたら、次はそれを裁判官に見てもらう番なんだ。証拠にはいろんな種類があるよ。目撃者さんの証言だったり、犯人が落とした指紋だったりね。
ここで登場するのが、この第311条。この条文は、裁判官に証拠を見せたり、調べたりする時に守らなきゃいけないルールを教えてくれるんだ。
まず、
「証拠調」って言葉が出てくるね。これは、証拠を詳しく見て調べることを言うんだ。探偵さんが現場で見つけたナイフとか、目撃者さんが見た犯人の顔写真とか、そういうものを裁判所でみんなに見せたりするんだよ。
その証拠を見せたり調べたりする人が
「証拠調べをする者」って言うんだ。主に裁判官さんがやるんだけど、検察官や弁護士さんも一緒にやることがあるよ。
で、この第311条では、「証拠調」をする時は、以下のルールを守らなきゃいけないって決まってるんだ。
①「弁論の公開」
これは、裁判をみんなに公開してやるってこと。誰でもcourtroomに来て、証拠調べの様子を見られるんだ。秘密の裁判をして、こっそり証拠を調べたりなんかしちゃダメってことね。
②「当事者の対質」
これは、証拠調の時に、検察官や弁護士さんが証拠について質問したり、反論したりできるってこと。たとえば、目撃者さんが犯人の顔を見たって言ったら、弁護士さんは「本当に見えたの?」「他の誰かに似てなかった?」って質問できるんだ。
③「当事者の立会」
これは、証拠調の全部の過程に、検察官と弁護士さんが立ち会えるってこと。つまり、裁判官が証拠を調べてる時も、証人が証言してる時も、ずっと立ち会って見守ってることができるんだ。
④「記録の作成」
これは、証拠調べの内容を全部、書面に残すってこと。後日、証拠調べのことを思い出したり、確認したりするのに役立つんだ。
これらのルールは、裁判が公平に行われるように守らなきゃいけない大切なルールなんだ。証拠をちゃんと調べて、正しい判断を下すためにね!