刑事訴訟法の第百九十二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第192条

想像上の力を働かせよう!
ある事件が起きた時、犯人を捕まえるために、警察官はいろいろ調べたり、証拠を集めたりしますよね。そこで、警察官が持っている証拠の中に、犯人の書いたお手紙があったとします。
このお手紙、実はすごく重要な証拠なんです。でも、お手紙には犯人の指紋とか、そういう直接的な証拠はついていません。だけど、捜査官は「このお手紙は犯人が書いたに違いない!」って思うんです。
そこで活躍するのが、刑事訴訟法第192条です!この条文は、次のようなことを言っています。

「犯人が書いたと推定される、犯人に結びつく文書は、証拠として使えるんだよ!」
つまり、お手紙には直接的な証拠がなくても、捜査官が「犯人が書いた」って推定しただけで、証拠として使えちゃうってことなんです。

魔法みたいでしょ?
でも、捜査官はただ何となく推定するわけじゃないよ。容疑者の筆跡を調べたり、事件の状況を考えたりして、慎重に判断します。
なので、この条文を使うと、警察官は事件を解決しやすくなるんですね。まさに捜査官の魔法の杖みたいな条文なんです!

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