刑事訴訟法の第百八十八条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第188条の3
これは、警察官が子どもに事情聴取をするときの決まりだ。
警察官が子どもから話(陳述)を聞くとき、子どもが間違ったことを話したり、イヤな気持ちになるのを防ぐために、この決まりがあるんだ。
この決まりでは、警察官が子どもに事情聴取をするときは、次のようなことが必要になる。

1.保護者や成年後見人に連絡する
警察官は、子どもの保護者や成年後見人に、事情聴取をすることを知らせなきゃいけないんだ。保護者や後見人は、子どもの側にいて、一緒に事情聴取を受けることができるよ。

2.子どもに話を聞くときは、できるだけ子どもにわかりやすい言葉を使う
警察官は、子どもが理解できる簡単な言葉で質問をしなきゃいけないんだ。難しい法律用語とかは使っちゃダメ!

3.子どもが理解しているかどうかを確認する
警察官は、子どもが自分の質問を理解しているかどうかを確かめる必要があるんだ。「分かった?」とか「何か質問ある?」って聞くんだ。

4.子どもがイヤがれば事情聴取を止める
子どもが「もう話したくない」「やめて」って言ったら、警察官は事情聴取を止めなきゃいけないんだ。無理やり話は聞けないよ。

5.事情聴取の記録を作る
警察官は、子どもの話した内容を記録しなきゃいけないんだ。この記録は、裁判で証拠として使われるかもしれないから、正確に記録することが大事なんだ。
この決まりは、子どもを守るためにとても大切なんだ。もし警察官がこの決まりを守らないで事情聴取をしたら、子どもの話は証拠として使えなくなっちゃうかもしれないんだ。

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