- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第144条
これは、警察官や検察官が、犯罪の疑いのある人を逮捕したり、身柄を拘束したりすることを制限する「人権を守る」ための大切な決まりなんだ。
難しい言い回しをわかりやすくすると…
検察官:悪いことをした人を捕まえて裁判所に連れていく人のこと
逮捕:悪いことをした人を警察が連れて行って閉じ込めること
身柄拘束:悪いことをした人を警察署や留置場に入れておくこと
この決まりが守ってくれることは…
警察官や検察官が、悪いことをしていない人を間違えて逮捕したり、身柄を拘束したりできないようにすること。
逮捕したり、身柄を拘束したりする理由がちゃんとしているかどうかを判断してくれること。
どんな理由があると逮捕したり、身柄を拘束したりできるの?
犯罪をしたところを直接見た人がいる場合
犯罪をした物や証拠を持っている場合
逃げるおそれがある場合
証拠を隠したり、壊したりするおそれがある場合
警察官や検察官が逮捕したり、身柄を拘束した後はどうなるの?
48時間以内に、検察官に引き渡されるよ。
検察官は、逮捕したり、身柄を拘束したりした理由を詳しく調べ、裁判所に起訴するかどうかを決めるよ。
裁判所に起訴されなければ、釈放されるよ。
なんでこんな決まりがあるの?
間違って悪いことをしていない人を逮捕したり、身柄を拘束したりしないようにするため。
警察官や検察官が権力を乱用しないようにするため。
みんなの自由と人権を守るため。
つまり、刑事訴訟法第144条は、警察官や検察官が自分の好き勝手に逮捕や身柄拘束をできないように、みんなの人権を守るための大事な決まりなんだ。
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