刑事訴訟法の第二百六十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第263条「アリバイの証明」
想像してみて!
あなたは友だちと一緒に遊んでいると、突然警察官が来て、「誰かが銀行強盗をしたんだ!あなたはアリバイがある?」って聞いてきたんだ。
アリバイって何か知ってる?
それは、「私はその時間にあの場所にいましたよ」って、自分が別の場所にいることを証明することなんだ。
第263条は、そんなアリバイについて定めてるんだ。

ざっくり言うと…
アリバイを証明したいとき、警察や裁判官に「この時間はここにおりました」って、証明する証拠を出さなきゃいけないよ。
証拠ってのは、目撃者や防犯カメラの映像とか、その時間に自分がしたメールやSNSの投稿とか、そういうものね。

でも、注意しなきゃいけないのが…
アリバイを証明しても、それが本当かどうかってのは警察や裁判官が決めるんだ。
だから、証拠がしっかりしていれば、アリバイを認めてくれる可能性が高くなるよ。

だから…
もし犯罪の疑いをかけられたら、その時間に自分がどこで何をしてたか、証拠を集めておこう!それが無実を証明するのに役立つかもしれないよ。
でも、嘘をついたりはしてはいけないよ。アリバイを偽ったりすると、さらに罪が重くなっちゃうからね。

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