刑事訴訟法の第四百八十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の489条ってなに?
これは、裁判で「証言」をするお約束みたいなルールだよ。証言ってのは、裁判で「あれ見たよ!」とか「こう聞いたよ!」っていうことを裁判官に話して、裁判の証拠にすること。

このルールで何が決まってるの?
このルールでは、裁判で証言する人は、
「本当のことを言うよ」って約束をしなければならないってこと。これは、うそをついたり、言い逃れをしたりしないで、正直に真実を話さなきゃいけないってことだよ。

約束はどうやってするの?
証言をする人は、裁判官の前で「私は誓います」って言うんだ。これがお約束の言葉だよ。テレビとかで「私はここに誓って、ありのままを話します」って言うシーンがあるでしょ?あれと同じだよ。

どうして約束しないといけないの?
証言は裁判で大切な証拠だから、うそをついたりしたら裁判がめちゃくちゃになってしまうからなんだ。真実を話すことで、裁判官は正しい判断をすることができるんだよ。

約束を破ったらどうなるの?
約束を破ってうそを言ったら、それは事件とは別の大きな罪になってしまうよ。それが「偽証」っていう罪で、罰せられるんだ。だから、裁判で証言する時は、必ず真実を話さないといけないんだよ。

簡単に言うと?
このルールは、裁判で証言する人は「本当のことを言うよ」って必ず約束しなければならないってルールなんだ。正直に真実を話さないと、裁判が台無しになっちゃうからだよ。

コメントする