刑事訴訟法の第八十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第86条

子供の言葉で言うと…
警察が人を逮捕する時、その人は「容疑者」になるんだ。そして、容疑者はすぐさま警察官に事情を説明しなきゃいけないよ。これを「弁解する権利」って言うんだ。
でもね、警察官は容疑者が言い訳を作ったり、証拠を隠したりするのを防ぐために、容疑者の弁護士が来るまで弁解させないこともあるんだ。これは「弁解保留権」って言うよ。

面白く説明すると…
警察官が「悪いことをしたでしょ!」って疑いのある人を捕まえたら、その人は「容疑者」になるんだ。この容疑者は、まるで怪盗キッドみたいにもうすでに証拠を隠してたり、魔法で言い訳を考えてたりするかも。
そこで、警察官は「ちょっと待って!その言い訳、弁護士さんが来るまで取っておいてね。」って言うんだ。弁護士さんは、容疑者のためにおいしいドーナツを用意してきてくれるような、お助けマンみたいな人だよ。
これで容疑者は、ドーナツを食べながら弁護士さんと相談して、どんな言い訳をすればいいのか考えられるんだ。これが「弁解保留権」ってヤツなんだ。

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