刑事訴訟法の第三百十六条の四を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「第三百十六条の四」ってなに?
もし刑事裁判で、証拠として使われる「アリバイ」の証明、つまり「その時間にその場所にいなかったことを証明」するために、その「時間」と「場所」に関する「信頼できる証拠」があることを、検察官(警察官など)が証明できたら、その被告人は黙っていても無罪になるよ、っていう決まりだ!

なんでこんな決まりがあるの?
例えば、あなたが「コンビニに強盗に入った」という罪で逮捕されたとするね。でもあなたがその時間にコンビニじゃなくて、家でゲームをしていたとしたら?そんなときは、「その時間、コンビニにいなかった」っていう証拠があれば、裁判官は「この人は強盗をしてないんだな」って判断できるよね。
でも、ただあなたが「コンビニにいなかった」って言うだけではダメなんだよ。どうしてかというと、嘘をついている可能性があるからね。だから、その「時間」と「場所」に関する「信頼できる証拠」が必要なんだよ!

「信頼できる証拠」ってどんなの?
例えば、次のものなら「信頼できる証拠」になるよ:

  • 防犯カメラの映像:あなたはコンビニじゃなくて、家にいてゲームをしている姿が映っているよね。
  • 家族や友人の証言:家族や友人が「その時間、あなたは家にいた」って裁判所で証言してくれるよ。
  • レシートや領収書:その時間、あなたが別のお店で買い物をしていて、レシートや領収書があれば、その店舗にいたことを証明できるね。
  • 「黙ってても無罪」ってどういうこと?
    もし検察官が「アリバイ」の証明をできなければ、被告人は裁判で何もしゃべらなくても無罪になるよ。だって、検察官が「犯人がこの人だ」って証明できなかったんだから!

    まとめると…
    アリバイの証拠があるときは、検察官はそれを証明しないといけないよ。証明できなければ、被告人は無罪になるよ。そういう決まりがあるんだ!

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