- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
「第三百十六条の四」ってなに?
もし刑事裁判で、証拠として使われる「アリバイ」の証明、つまり「その時間にその場所にいなかったことを証明」するために、その「時間」と「場所」に関する「信頼できる証拠」があることを、検察官(警察官など)が証明できたら、その被告人は黙っていても無罪になるよ、っていう決まりだ!
なんでこんな決まりがあるの?
例えば、あなたが「コンビニに強盗に入った」という罪で逮捕されたとするね。でもあなたがその時間にコンビニじゃなくて、家でゲームをしていたとしたら?そんなときは、「その時間、コンビニにいなかった」っていう証拠があれば、裁判官は「この人は強盗をしてないんだな」って判断できるよね。
でも、ただあなたが「コンビニにいなかった」って言うだけではダメなんだよ。どうしてかというと、嘘をついている可能性があるからね。だから、その「時間」と「場所」に関する「信頼できる証拠」が必要なんだよ!
「信頼できる証拠」ってどんなの?
例えば、次のものなら「信頼できる証拠」になるよ:
「黙ってても無罪」ってどういうこと?
もし検察官が「アリバイ」の証明をできなければ、被告人は裁判で何もしゃべらなくても無罪になるよ。だって、検察官が「犯人がこの人だ」って証明できなかったんだから!
まとめると…
アリバイの証拠があるときは、検察官はそれを証明しないといけないよ。証明できなければ、被告人は無罪になるよ。そういう決まりがあるんだ!