刑事訴訟法の第三百十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「刑事訴訟法」の314条は、ドラえもんの「タイムふろしき」みたいな法律なんだ!
例えば、あなたが裁判で悪いことをしたとされたとしよう。でも、実はあなたはそんなことしてないのに、証拠が不利だったとしたら、それはちょっとunfairだよね。
だから、314条では、「あれ?この判決、間違ってるかも?」と思ったら、裁判所に対して「異議を申し立てる」ことができるんだ。これって、ドラえもんの「タイムふろしき」で過去に戻って、間違った出来事をなかったことにしてやり直せるようなものなんだ!
でも、このタイムふろしきは、誰でもいつまでも使えるわけじゃないよ。ちゃんと使う期限があるんだ。

  • 判決の場合は、その日から1週間以内
  • 勾留(警察に拘留されること)の場合は、その日から1ヶ月以内
  • この期限内に、弁護士さんに相談して裁判所に「異議」を出せば、裁判所はもう一度あなたの事件を調べてくれるよ。
    「そんなの当たり前のことじゃないの?」って思うかもしれないけど、この法律があることで、本当に悪いことをした人が逃げ出さないようにしたり、間違って裁かれた人が救われたりするんだ。
    だから、刑事訴訟法の314条は、ドラえもんのタイムふろしきみたいな、大切な法律なんだよ!

    コメントする