- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
説明する刑事訴訟法の第九十八条の五
刑事訴訟法の第九十八条の五は、警察官が容疑者や被告人を逮捕したり、勾留したりする時に守らなければならないルールのことだよ。
わかりやすい日本語での説明
警察官が人を逮捕したり、勾留したりするときは、その理由を怒鳴ったり、殴ったりせずに、優しく教えてあげないといけないんだ。例えば、
という風にね。
それから、警察官は逮捕した人をすぐに検察官に引き渡さなければいけないんだ。検察官がその人の罪を調べたり、裁判をしたりするための時間が必要なんだよ。
でも、その時間が長くなったり、その人が逃げる可能性がある場合には、警察官は裁判官に「この人をもう少し長く拘束させてください」とお願いすることができるんだ。裁判官がそれを認めたら、その人は警察の留置場や拘置所に少しの間、留め置かれることになるよ。
面白い説明
警察官が人を逮捕したときは、まるで魔法の呪文を唱えるみたいに、「逮捕するぞ!」って言わないといけないんだ。でも、その呪文は「逮捕します」って言うのが正解だよ。
あと、警察官が人を逮捕するときは、まるでスーパーヒーローみたいに「悪は滅びろ!」って叫ばないといけないんだ。でも、その叫び声は「容疑者、逮捕!」って言うのが正解だよ。
子供に理解しやすいように
警察のおじさんやおばさんが、悪いことをした人を捕まえようとするときは、理由を優しく教えてあげないといけないんだ。そして、すぐに検察官のおじさんやおばさんに引き渡さないといけないよ。でも、時間がかかったり、逃げそうだったりしたら、裁判所のおじさんやおばさんに「もう少し拘束させてください」とお願いすることができるんだ。