民事訴訟法の第百五十二条(口頭弁論の併合等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「仲良し大集合!おしゃべりタイムをまとめちゃおう!」
民事訴訟法の第152条は、お友達の裁判を一緒に話す「大集合おしゃべりタイム」について決めたちょっとお固いルールなんだ。
このルールによると、裁判官は、同じような問題について争っている2つのお友達の裁判を、まとめて1つの「大集合おしゃべりタイム」にすることができるよ。
これってどういうことかというと、例えば、

  • お友達のトモくんとユウくんが、同じ会社に働いていて、給料が支払われていないという裁判をしているとしよう。
  • 裁判官は、「2人とも同じ会社で給料がもらえてないんだな。じゃあ、一緒に話し合っちゃおう!」って言って、トモくんとユウくんの裁判を1つにすることができるんだ。
  • こうすると、トモくんとユウくんは、1回のおしゃべりタイムでそれぞれの言い分を伝えることができ、裁判官は1度で2つの問題を解決できるからとっても便利なんだよ!
    でも、この大集合おしゃべりタイムには、お約束ごとがあるんだ。

  • トモくんとユウくんの裁判が、本当に同じような問題について争っていて、
  • 2人とも「一緒におしゃべりタイムしよう!」って同意していること。
  • このお約束ごとを守らないと、裁判官は「今回は個別におしゃべりしよう」って言って、2つの裁判を別々にするかもしれないよ。
    おしゃべりタイムをまとめるって、みんなで仲良く問題を解決するみたいなワクワクするルールだね♪

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