- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民事訴訟法第三百五十七条(異議の申立て)を子供向けに説明します!
裁判で「判決」が出た後に、その判決に納得できない場合にできることを、民事訴訟法という法律で決めています。その一つが「異議の申立て」です。
異議の申立てとは?
判決が出た後にもう一度裁判所に、自分の主張を聞いてほしいと頼むことです。例えば、次の理由で異議の申立てをすることができます。
誰ができるの?
判決に納得できなかった人は、誰でも異議の申立てをすることができます。
いつする?
判決が出た日から2週間以内にする必要があります。
どうやってするの?
裁判所に書類を書いて提出します。その書類には、こんなことを書きます。
するとどうなるの?
裁判所は書類を受け取ると、異議の申立てを認められるかどうかを調べます。認められれば、もう一度裁判が行われます。
面白いポイント!
「異議の申立て」は、昔の日本のお相撲にしきたりに似ています。お相撲では、勝ち負けが決まった後でも、敗者が「異議あり!」と言って勝負をもう一度やり直すことができたそうです。
まとめ
異議の申立ては、納得できない判決を覆すための大事な方法です。でも、2週間以内にしなければならないので、急いで準備する必要があります。もし判決に納得できない場合は、お父さんやお母さん、弁護士さんに相談してみましょう!