- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民事訴訟法第390条を子供にもわかりやすく
この法律は、裁判所でおこなうけんか(民事訴訟)のルールなんだ。
民事訴訟法第390条は、こんなルールだよ。
けんかを間違った場所に持ち込んだら
例えば、東京に住む人が、愛知県の裁判所に裁判を起こしたとする。
でも、法律では、このけんかは東京の裁判所でやる決まりなんだ。
すると、愛知県の裁判所はこう言うんだ。
「ちょっと待って!このけんかは東京でやることになってるよ!」
そして、けんかを東京の裁判所に移すんだ。
これが「管轄違いを理由とする移送」ってやつ
「管轄」というのは、裁判所がけんかをやる「場所」のこと。
「違い」というのは、間違えた場所って意味。
つまり、「管轄違い」というのは、けんかをやる場所を間違えたってこと。
けんかは正しい場所でやらないとダメ
けんかは、法律で決まった場所(管轄)でやる決まりなんだ。
間違った場所でやると、けんかがメチャクチャになるかもしれない。
だから、裁判所は、けんかは正しい場所でやることを確認して、間違っていたら移すんだ。
まとめ
この390条は、けんかを間違った場所でやらないように、正しい場所に移動させるルールなんだ。
もし、けんかを間違った場所に持ち込んじゃったら、裁判所が「ちょっと違うよ!」って言って、正しい場所に移してくれるよ。