刑事訴訟法の第百四十二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第142条「カバさんの証言」

絵で見てみよう!
[画像:カバの刑事さんが、証言台の上で証言している]

こんなシチュエーションなんだよ!
カバさんの検察官が「昨日、あなたが○○公園でケンカをしたのを見てたでしょ?」って聞いたら、
カバさんの証言者は「うーん、あのときあそこは混んでいて、わたしはみんなをちゃんと見てなかったから、誰がケンカしたのかは覚えられないわ」って答えたんだ。

このとき、カバさんの証言は
「私はこの事件について何も覚えていない」ということになっちゃうから、
証拠としては使えないんだよ。

なぜなら…

  • 証言者がちゃんと見ていなかったり、
  • 覚えていなかったりすると、
  • 証言が正確じゃないかもしれないからなんだ。
  • だから、裁判では「ちゃんとした証言」しか使えないんだ!

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