刑事訴訟法の第百五十七条の五を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第157条の5
裁判所は、14歳未満の子どもが重大な犯罪で起訴された場合、子どもの心を傷つけないように、特別な配慮をしなければならないよ。

具体的には、こういうことをしなくちゃいけないんだ!

  • 話をするときは、やさしい言葉を使うこと
  • 「悪い子だね」じゃなくて、「あなたのしたことは、とても良くないことだったね」

  • 難しい言葉は避けて、わかりやすい言葉で話すること
  • 「法」じゃなくて、「お約束」とか「ルール」

  • 子どもの意見をよく聞いて、気持ちを尊重すること
  • 「なんでそんなことをしたの?」って聞いて、理由をちゃんと聞く

  • 子どもが不安にならないように、説明することを工夫すること
  • 怖い表情をせず、ゆっくりとわかりやすく話してあげる

  • 子どもの立場を考えて、適切な支援や保護をすること
  • 弁護士さんやカウンセラーさんに相談したり、ご両親と一緒に話したりする
    まるで、お友達とお話するみたいに、やさしく丁寧にしてあげるのが大切なんだって!
    裁判所のおじさんとおばさんが、子どもに怖がられても悲しいし、子どもも怖がると、本当のことを言えなくなるかもしれないからね。だから、裁判所のおじさんとおばさんは、子どもたちと仲良しになって、一緒に問題を解決しようとしているんだよ!

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