- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第157条の5
裁判所は、14歳未満の子どもが重大な犯罪で起訴された場合、子どもの心を傷つけないように、特別な配慮をしなければならないよ。
具体的には、こういうことをしなくちゃいけないんだ!
「悪い子だね」じゃなくて、「あなたのしたことは、とても良くないことだったね」
「法」じゃなくて、「お約束」とか「ルール」
「なんでそんなことをしたの?」って聞いて、理由をちゃんと聞く
怖い表情をせず、ゆっくりとわかりやすく話してあげる
弁護士さんやカウンセラーさんに相談したり、ご両親と一緒に話したりする
まるで、お友達とお話するみたいに、やさしく丁寧にしてあげるのが大切なんだって!
裁判所のおじさんとおばさんが、子どもに怖がられても悲しいし、子どもも怖がると、本当のことを言えなくなるかもしれないからね。だから、裁判所のおじさんとおばさんは、子どもたちと仲良しになって、一緒に問題を解決しようとしているんだよ!