- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第134条「けんじそしょうほう」
※これは、犯罪を起こして捕まった人が、裁判所に行くまでの大切な決まりだよ。
①お巡りさんの仕事
例えば、〇〇さんが「お財布を盗んだ」と疑われたら、お巡りさんが〇〇さんを逮捕するんだ。
②お巡りさんの報告
お巡りさんは、逮捕した〇〇さんを3日以内に検察官(けんさつかん)という法律の専門家に引き渡さなきゃいけないよ。
③検察官の仕事
検察官は、お巡りさんから報告を受けたら、〇〇さんが本当に犯罪を犯したかどうかを調べ始めるんだ。
④3週間以内の決定
検察官は、3週間以内に、こんな3つの決定をするんだよ。
⑤裁判所への送致
検察官が〇〇さんを起訴すると、〇〇さんは裁判所で裁判を受けることになるよ。
こんな風に守られているんだ!
この第134条は、犯罪で捕まった人たちが、長期間お巡りさんに閉じ込められたり、裁判所で急に裁かれたりしないように守ってくれる決まりなんだ。