刑事訴訟法の第百七十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第175条は、「わくわく裁判をしたいお友達の条件」について定めたお約束事です。

条件1:わくわく裁判ができる人

  • 大人だけど、なんだかまだ子供っぽい「少年」
  • 大人よりも少し若い「若者」(20歳未満)
  • 心にちょっと障害がある「心神耗弱者」
  • 病気で頭がちょっとぼんやりしている「精神障害者」
  • 条件2:わくわく裁判にできる事件

  • ついお腹がすいておせんべいを盗っちゃったような、「軽い犯罪」
  • 条件3:わくわく裁判の進め方

  • 裁判官がいろいろ優しく教えてくれるよ。
  • 難しい法律のことばは使わず、みんなでわかりやすく話をするよ。
  • 弁護士さんや保護者がそばにいて、助け舟を出してくれるよ。
  • 条件4:わくわく裁判のゴール

  • 少年や若者たちが、しっかり反省して、二度と悪いことをしないように導くこと。
  • 心に障害がある人や病気がちの人が、安心して裁判を受けられるようにすること。
  • つまり、刑事訴訟法第175条は、みんなにとってわくわくするような楽しい裁判を目指して、「お友達の条件」を決めたお約束事だったんだね。

    コメントする