- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事裁判で、悪いことをした人が自分のしたことについて説明するとき、その説明を「供述」って言うんだ。
刑事訴訟法の第百七十九条は、この供述について大事なこと決めてるんだよ。
まず、裁判官が「どうしてそんな悪いことをしたの?」って質問するとき、答えるかどうかは本人の自由なんだ。罰を受けるのが嫌だから答えないこともできる。それを「黙秘権」って言うんだよ。
でも、黙秘権は特別なものだから、裁判官からちゃんと説明を受けた上じゃないと使えないんだ。だから、裁判が始まったら裁判官が「黙秘権を使えますよ」って言ってくれるのを待とうね。
次に、供述をした人は、自分の供述が正しいかどうかを後で変えることができるよ。でも、嘘をついてはダメなんだ。自分の言ったことで、自分が悪いことをしたことを認めるようなことがでてきちゃったら大変なことになるよ。
だから、供述するときは本当のことを話すことが大切なんだ。あと、供述する前に、裁判官が「さっき言ったことと違うことを話すかもしれないけど、大丈夫?」って聞くこともあるよ。そのときは、「はい、大丈夫」って答えればOKさ。
最後に、供述は裁判官だけでなく、検察官(悪いことをした人を罰するように頑張る人)や弁護人(悪いことをした人をかばってあげる人)も聞いているんだ。だから、もし何か間違ったことを言ったと思っても、すぐに訂正した方がいいよ。
わかったかな?刑事訴訟法の第百七十九条は、悪いことをした人が自分のしたことについて正直に話す権利を守るルールなんだよ。