刑事訴訟法の第四百十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある事件で悪いことをした人が捕まったとしよう。その人が本当に悪いことをしたのかどうかを調べるために裁判が行われるよ。
このとき、裁判所は、その人が本当に悪いことをしたかどうかの証拠を集めなきゃいけないんだ。この証拠を集めることを「捜査」って言うよ。
でも、捜査をするためには、裁判所の人が勝手に人の家に入ったり、物を調べたりすることはできないんだ。それはプライバシーの侵害になっちゃうから。
そこで、裁判所は「捜査令状」という特別なものを使うんだ。この捜査令状があれば、裁判所の人は、人の家に入ったり、物を調べたりすることができるよ。
捜査令状を出すかどうかを決めるのは、裁判官のお仕事。裁判官は、本当に捜査をする必要があるかどうかを、ちゃんと考えて決めるんだ。
もしも、裁判官が捜査令状を出すことになったら、裁判所の人がその人の家に行って、証拠を探したり、話を聞いたりすることができるよ。そうやって、その人が本当に悪いことをしたかどうかを調べるんだ。
これが、刑事訴訟法の第414条なんだ。裁判所の人が、ちゃんと証拠を集めて、その人が本当に悪いことをしたのかどうかを調べるための、大切な決まりなんだよ。

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