刑事訴訟法の第四百二十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第四百二十五条
これは、裁判所で悪いことをした人を裁く時に、みんなで話し合う「審議」について決まりを定めた法律だよ。

審議ってなに?
みんなで集まって、それぞれの意見を言い合って、最終的に「この人は悪いことをしたから、こう罰する」って決めることだよ。

判決ってなに?
審議の結果、決めた罰のことだよ。

多数決ってなに?
みんなで投票して、一番多い意見を「みんなの意見」とすることだよ。でも、刑事裁判では、悪いことをした人が本当に悪いのかを決める時は、「過半数」っていう、半分よりちょっと多い人の意見が「みんなの意見」になるんだ。

第四百二十五条のルール
この法律では、「みんなが意見を言い合って、それぞれの意見をしっかり聞いて、慎重に決めてね」って言ってるよ。
例えば、裁判官が3人の場合、2人が「悪いことをした」と思っても、1人が「悪いことをしていない」と思ったら、判決は「悪いことをしていない」になるんだ。
もし判決が「悪いことをした」となったら、裁判官全員が「この罰がふさわしいと思う」って意見でなければいけないよ。

つまり、刑事裁判では

  • みんなで話し合って、慎重に決めること。
  • 悪いことをしたかどうかは、「過半数」で決めること。
  • 罰を決める時は、裁判官全員が同意すること。
  • このルールがあるから、裁判で悪いことをした人を公平に裁くことができるんだ。

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