- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第十七条:誰もが犯罪を告発できるよ!
刑事訴訟法っていうのは、犯罪が起こったとき、どう調べて捕まえるかっていうルールなんだ。
この十七条は、”誰でも”っていうのはつまり、大人でも子供でも、警察官でも普通の市民でも、犯罪だと思ったことを警察や検察に伝えられるよってことなんだ。
例えば、公園でけんかをしていた人がいたら、”ケンカしてる!”って警察に通報してもいいってこと。これが犯罪の告発だよ。
でも、いたずらで嘘の告発はしちゃダメだよ。嘘をついたら、逆に自分が捕まるかもしれないからね。
告発するときは、できるだけ詳しい情報が大事。
こういうことを警察に伝えれば、警察が調べてくれるよ。
犯罪が起きていて、それを知っていたのに、警察や検察に告げなかったら、”黙秘罪”っていう罪になることもあるんだ。だから、もし何か怪しいことがあったら、勇気を出して告発しようね!