刑事訴訟法の第六十二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第62条:検察官の証拠調べ
想像してみて!スーパーで万引きをした犯人を探す警察官みたいなものだよ。
警察官は、店内の防犯カメラの映像や、目撃者の証言を集めて、犯人を特定しようとしているんだ。
この時、警察官が犯人を特定するために証拠を集めることを、「証拠調べ」って呼ぶよ。
この第62条は、証拠調べのルールを定めた法律なんだ。

「検察官」さんって誰?
検察官は、警察官が証拠を集めた後に、犯人を裁く裁判所に出る人のことを言うよ。スーパーの例えで言うと、検察官は万引き犯を裁判所に連れて行って、罪を証明する人だね。

「証拠調べ」って何?
証拠調べは、犯人が本当に悪いことをしたかどうかを明らかにするために、証拠を集める作業のことだよ。

  • 防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 犯人が持っていた商品
  • 犯人の指紋
  • などなど、犯人の罪を証明できるものを集めるんだ。

    第62条のルール
    この第62条には、検察官が証拠調べをする時のルールが書いてあるよ。

  • 検察官は、容疑者を逮捕したり、家宅捜索したりする前に、裁判所の許可を取らなきゃいけないんだ。
  • 証拠調べは、容疑者が裁判を受けるまで秘密にしておかなくちゃいけないよ。
  • 証拠調べの結果は、裁判で証拠として提出できるんだ。
  • まとめ
    第62条は、検察官が犯人を特定するために証拠を集めるルールを定めた法律なんだ。このルールがあるから、検察官はちゃんとした証拠に基づいて犯人を裁くことができるんだよ。

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