刑事訴訟法の第二百十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第211条:証拠にならないもの
「証拠にできないものがあるんだよ!それがこの第211条で決まってるんだ。」

1つめの証拠にできないもの:
「弁護人の業務上打ち明けられたこと」
弁護人は、犯罪者の味方になってくれる人だよ。犯罪者は自分のやったことを弁護人にこっそり打ち明けることがあるよね。でも、その打ち明けた内容は裁判では証拠にならないんだ。だって、弁護人と犯罪者は秘密を守る約束をしているから。

2つめの証拠にできないもの:
「医者や看護師が診察や治療で知りえたこと」
医者や看護師は、病気やケガをした人を診たり、お世話をしたりする職業だよ。その時に、患者さんが病気やケガについて話したり、身体を調べたりすることがあるよね。でも、その内容も裁判では証拠にならないんだ。だって、医者や看護師は患者さんのプライバシーを守る義務があるから。

3つめの証拠にできないもの:
「宗教上の告白」
お坊さんや神父さんが、お寺や教会で聞いた罪の告白も裁判では証拠にならないよ。だって、お坊さんや神父さんは神様の代わりに罪を聞いていて、その秘密を守ることを約束しているから。

4つめの証拠にできないもの:
「配偶者からの不利な供述」
夫婦って仲良しだよね。だから、配偶者が犯罪をやったとしても、もう一方の配偶者は不利なことを言っちゃいけないんだ。だって、夫婦は助け合わなきゃいけないから。

でも注意!
これらの証拠にできないものが、実は他の証拠とつながっていることがわかったり、犯罪者の意図や動機を明らかにするのに必要だと裁判所が判断したりすると、証拠として認められることもあるよ。

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