- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第255条:証言の禁止
想像してみてね!裁判っていうのは、悪いことした人がいるのかな?って調べる場所なんだ。そんな場所で、しゃべっちゃいけない人がいるんだって。
それはね、
被告人の配偶者や親せきの人。だって、自分の大切な人を困らせたくないでしょ?だから、彼らが悪いことをしたとしても、証言してばらすことは禁止されているんだ。
でも、ちょっと待って!こんな例外もあるの。
→夫婦仲が悪いと、秘密をばらすことを気にする必要ないかも?
→もう関係ないんだから、証言してもOK!
→本人が「いいよ、話して」と言ってくれたら、証言できるよ。
→自分の悪いことをばらすのは、仕方がないよね?
→誰かが命の危険にさらされているときは、証言することもできるんだ。
つまり、被告人の配偶者や親せきは、悪いことを知っていても、たいていは証言できないってこと。大切な人を守るためなんだよ!