刑事訴訟法の第二百五十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第255条:証言の禁止
想像してみてね!裁判っていうのは、悪いことした人がいるのかな?って調べる場所なんだ。そんな場所で、しゃべっちゃいけない人がいるんだって。
それはね、
被告人の配偶者や親せきの人。だって、自分の大切な人を困らせたくないでしょ?だから、彼らが悪いことをしたとしても、証言してばらすことは禁止されているんだ。
でも、ちょっと待って!こんな例外もあるの。

  • 別居している場合
  • →夫婦仲が悪いと、秘密をばらすことを気にする必要ないかも?

  • 離婚している場合
  • →もう関係ないんだから、証言してもOK!

  • 同意を得た場合
  • →本人が「いいよ、話して」と言ってくれたら、証言できるよ。

  • 自分自身に関する罪
  • →自分の悪いことをばらすのは、仕方がないよね?

  • 人命を救う必要がある場合
  • →誰かが命の危険にさらされているときは、証言することもできるんだ。
    つまり、被告人の配偶者や親せきは、悪いことを知っていても、たいていは証言できないってこと。大切な人を守るためなんだよ!

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