刑事訴訟法の第二百二十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第二百二十三条

「証拠」とは、ある事実の本当かどうかを証明するもののことだよ。

たとえば、

  • 弟が机から本を落としたのを目撃した証言
  • 泥棒が逃げる様子を撮った防犯カメラの映像
  • 自分の無実を証明するアリバイ
  • これらのものはすべて「証拠」になるよ!

    でも注意!
    すべての「証拠」が同じように扱われるわけではないよ。裁判官や検察官は、証拠の
    「信用性」
    「確実性」を調べないといけないんだ。

    信用性というのは、

  • 証拠を提供する人(証人)がウソをついていないか?
  • 防犯カメラが正しく作動していたか?
  • 確実性というのは、

  • 証拠が事実を明確に示しているか?
  • 証拠が改ざんされていないか?
  • 裁判官や検察官は、証拠の信用性と確実性を調べた上で、その証拠が法廷で使えるかどうかを決めるんだ!

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