刑事訴訟法の第二百三十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第235条

ざっくり言うと:証人が病気などで行けないとき、証言をどうするか決めるよ!

詳しく説明すると:
裁判で、大事な証言をする人がいるよね。でも、その人が病気で来られなくなったり、遠く過ぎて来れない場合があるんだ。
そんなとき、裁判官はこう考えるよ。
「その証言はすごく大切!でも、その人が来られないんじゃ、困るなあ。どうすればいいんだろう?」
そこで、裁判官は次のようなことを決めるんだ。

  • 証言録取:裁判官が、その人の家に(または病院や刑務所など)に行って、証言を記録するよ。
  • 嘱託尋問:別の裁判所にお願いして、その証言を取ってもらうよ。
  • ビデオ会議:インターネットを使って、その証言を聞くよ。
  • 裁判官は、その人がどれだけ来られないかを考えたり、証言がどれだけ大切かを考えたりして、一番いい方法を選ぶんだ。

    イメージしてみよう:
    森の中で事件が起こったんだけど、犯人を見たのは山小屋に住んでいるおじいさんだけ。でも、おじいさんは足が悪くて裁判所に来られないんだ。
    そこで、裁判官は、おじいさんの家に証言録取をしに行くことに決めたよ。おじいさんの証言をしっかり記録して、裁判で証拠として使うんだ。
    このように、証人が来られない場合も、裁判官はいろんな方法を使って、その証言を得ることができるんだ。

    コメントする