- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第278条の3って、ちょっと長い名前だね。でも、簡単に言うと、こんなことを言ってるんだ。
「14歳未満の子どもが犯罪を犯した時、裁判官は、その子がまだ幼いから、普通の大人と同じように罰するのは良くないと思うことがあれば、刑を軽くしたり、執行猶予にしたり(しばらくの間、刑を待ってもらうこと)することができるよ」
これは、小さな子どもは、大人ほど法律のことを理解できていないし、自分の行動の責任を完全に負えないことを考えているからなんだ。だから、大人と同じように厳しく罰するのは、ちょっとかわいそうということだね。
例えば、公園でけんかをして相手をけがさせてしまった7歳の男の子がいたとしよう。普通の大人なら、刑務所に入れられるかもしれないけど、この法律があるから、裁判官は「この子はまだ小さいから、刑務所に入れるのはかわいそうだな」と思って、執行猶予にして、しばらくの間反省させるだけにするかもしれないよ。
この法律のおかげで、小さな子どもが犯してしまった犯罪でも、ちゃんと責任を取らせることができるけど、あまりにも厳しく罰せられてしまうことを防ぐことができるんだ。