- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法の第21条
これは、警察や検察の人が悪いことをした人を捕まえるとき、とても大切なお約束を表しているんだ!
想像してみよう
ある日、警察官が「この人悪いことしたよ!」と思って、誰かを捕まえようとしたとするね。でもその人は「いや、私は悪くないよ!」って言ったら、どうすればいいだろう?
ここで第21条の出番だよ!この約束は、こんなことを決めているんだ。
1.罪かどうかは、裁判所が決めるよ!
警察官や検察官は、誰かが悪いことをしたかどうかを勝手に決められないんだ。裁判所という、法律の専門家が公平に決める必要があるんだよ。
2.捕まえる前に理由をちゃんと説明するよ!
警察官が誰かを捕まえるときは、どうして捕まえるのかを、その人にわかりやすく説明しないといけないんだ。そうしないと、その人は自分の権利が守られていないことになるよ。
3.証拠をちゃんと集めるよ!
警察官は、その人が悪いことをしたことを証明する証拠をちゃんと集めないといけないんだ。証拠がないと、裁判所で罪を認められないからね。
4.弁護士さんに会わせるよ!
警察官が誰かを捕まえたら、その人が弁護士さんに会えるようにしなきゃいけないんだ。弁護士さんはその人の味方になって、法律で守られるようにしてくれるんだよ。
5.すぐに裁判所に連れて行くよ!
警察官は、捕まえた人をすぐに裁判所に連れて行かなきゃいけないんだ。そうしないと、その人が長期間閉じ込められてしまうかもしれないからね。
まとめると…
刑事訴訟法第21条は、警察官や検察官が、人を捕まえるときは、ちゃんとルールを守って、その人の権利をちゃんと守らなきゃいけないって約束なんだよ!
まるでスーパーヒーローが街を守るための約束みたいだよね!