刑事訴訟法の第三百十六条の二十一を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第316条の21条
これは、裁判所がお子さんが証言するのをより快適で安全にするための特別ルールなんだ。

どこが特別?

  • 子どもに分かりやすい言葉を使う:裁判官や検察官、弁護士さんは、お子さんが理解できる簡単な言葉で話さなきゃいけないんだ。
  • 保護者や支援者がそばにいる:お子さんの保護者や信頼する大人が、証言中はそばにいることができるよ。
  • 休憩が取れる:お子さんが疲れたり、不安になったら、いつでも休憩を取れるんだ。
  • 証言がビデオ撮影される:お子さんの証言はビデオで撮影される場合があるから、何回も証言する必要がないよ。
  • 証言を録音することもできる:お子さんの証言は録音することもできるんだ。そうすれば、後で何と言ったかを確認できるよ。
  • なぜこのようなルールがあるの?
    子どもは大人とは違って、法廷で証言するのは怖いことがあるんだ。だから、裁判所は子どもを守るために、こんな特別なルールを作ったんだよ。

    例:
    例えば、8歳のメアリーちゃんが、近所のおじさんが彼女に悪いことをしたと証言する必要があるとしよう。メアリーちゃんが怖がらないように、裁判所はこんなことをするよ:

  • 裁判官はメアリーちゃんに、分かりやすい言葉で質問する。
  • メアリーちゃんのママがそばにいて、彼女を支える。
  • メアリーちゃんが疲れたら、休憩を取れる。
  • メアリーちゃんの証言はビデオ撮影される。
  • こうすれば、メアリーちゃんは安心して、自分の体験について話すことができるんだ。

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