- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第316条の9って、なに?
刑事訴訟法の第316条の9は、簡単に言うと、「裁判官や検察官が嘘をついたらダメだよ!」という決まりなんだ。
なんでそんな決まりがあるの?
裁判では、裁判官や検察官が正しいことを言っているかどうかがとっても大事。もし嘘をついたり、事実を隠したりしたら、裁判の公平さが失われてしまうよね。
この決まりは「宣誓」っていうの
裁判官や検察官は、裁判が始まる前に手を上げて「本当のことを話します」って約束するんだ。これを「宣誓」っていうんだよ。
嘘をついたらどうなるの?
もし嘘をついたり、宣誓を破ったりしたら、なんと罰を受けることがあるんだ!
どんな罰があるの?
嘘をついたら、懲役刑(刑務所に入る罰)とか、罰金を払わされたりすることがあるんだ。
でも、本当のことを話すのも怖いの
裁判で本当のことを話すことは、時には怖かったりするよね。でも、裁判官はみんなを守るためにいるんだ。もし怖いことがあったら、裁判官に相談してみよう。
裁判は、本当のことを話す場
刑事裁判は、本当のことを言って悪い人を罰する場なんだ。もし嘘をついたりしたら、その人は罰されないかもしれないし、逆に冤罪(えんざい、無実なのに悪い人として罰されること)になってしまうかもしれないんだ。
だから、裁判官や検察官のみんなは、宣誓を守って本当のことを話さないといけないんだ。そうすることで、みんなが安心して裁判を受けられるようになるんだよ!