刑事訴訟法の第三百五十条の二十七を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法第350条の27
これは、警察のおじさんやおばさんが、悪いことをしたかもしれない人を逮捕したときに、その人を助けるための約束をするおもしろい法律だよ。

約束1:弁護人を呼ぶよ
逮捕された人は、弁護士さんに相談する権利があるんだ。弁護士さんは、逮捕された人を助けたり、守ったりしてくれる人だよ。警察のおじさんやおばさんは、逮捕した人に「弁護士さんを呼びたいですか?」って聞かなきゃいけないんだ。

約束2:弁護人と話せるよ
逮捕された人は、弁護士さんと秘密で話せるんだ。警察のおじさんやおばさんは、この会話を聞いてはいけないよ。弁護士さんは、逮捕された人の話を聞いて、どうしたらいいかアドバイスしたり、裁判所で助けたりしてくれるよ。

約束3:本人確認の弁護人
もし逮捕された人がお金がなくて弁護士さんを雇えない場合は、国がただで弁護士さんを付けてくれるよ。この弁護士さんを「本人確認の弁護人」っていうんだ。この弁護士さんは、逮捕された人が本当に悪いことをしたのかどうかを調べたり、裁判で守ってくれたりするよ。

約束4:逮捕状の検討
警察のおじさんやおばさんが逮捕した人は、24時間以内に検察官に連れて行かなくちゃいけないんだ。検察官は、その人が犯罪をしたかどうかを調べる人だよ。検察官は、裁判所で逮捕された人の罪を証明するために、証拠を集めたりするよ。

約束5:逮捕状の審査
検察官は、逮捕された人を裁判所に連れて行き、裁判官に「この人は本当に犯罪をしたのかな?」って聞いてもらうんだ。裁判官は、検察官が出した証拠を調べたり、逮捕された人の話を聞いたりして、「逮捕は正しかったのか?」を判断するよ。

約束6:裁判を受ける
逮捕されても、検察官が裁判官に「この人は有罪(悪いことをした)です」って証明できなければ、逮捕された人はすぐに釈放されるよ。もし検察官が有罪を証明できれば、逮捕された人は裁判を受けて、裁判官が有罪か無罪かを判断するよ。
この法律は、逮捕された人がちゃんと自分の権利を行使できるように守ってくれる、魔法のような法律なんだ!

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