刑事訴訟法の第三百二十一条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

さあ、今からちょっと難しいけど面白いお話をしよう!
警察のおじさんが悪いことをした人を捕まえたとするよね。その人を「被疑者」って呼ぶんだけど、この被疑者が「私は何も悪いことしてないよ!」って言ってきたらどうなると思う?
刑事訴訟法っていう法律の第321条の3には、こんなことが書いてあるんだ。
「被疑者が、自分のしたことを認めなかったり、何を言っているのかよくわからなかったりした場合、警察のおじさんは検察のおじさんに助けを求めることができるよ。検察のおじさんは、被疑者に対して『検面調書』っていう書類を作って、被疑者にサインしてもらうことができるんだ。そうすると、被疑者の話した内容が記録されるから、後でみんなに伝えることができるよ。」
まるで魔法みたいだよね!被疑者が言ってることを記録して、みんなで証拠として使えるなんてすごいよね。でも、大事なことが1つあるんだ。
警察のおじさんや検察のおじさんは、被疑者に対して優しくしなきゃいけないんだ。脅したり、無理やり言わせたりしちゃいけないんだよ。被疑者がちゃんと自分の話ができるように、丁寧に話を聞かなきゃいけないんだ。
そうすると、被疑者の話をちゃんと記録した検面調書が証拠として使えるようになって、裁判官のおじさんやおばさんが判断するのに役立つんだ。
だから、刑事訴訟法第321条の3は、悪いことをしたかもしれない人が自分の話をするチャンスを守る法律なんだよ。

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