- AIに聞いてみた。
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刑事訴訟法36条の2:秘密は守られます
想像してみて!あなたは友だちに秘密を打ち明けたとしましょう。その秘密を誰かに話したら大変なことになるような、大事な秘密。そんな時、友だちがその秘密を悪口のように言いふらしたら、どう思いますか?腹が立ちますよね?
刑事訴訟法36条の2は、まさにそんな状況を防ぐための法律なんです。これは、刑事事件で関係者が秘密を打ち明けた時、その秘密を裁判官や検察官など、関係者以外の人にバラしちゃいけないという法律です。
この法律は「秘密保持」と呼ばれていて、こんな風にも言えます。
「あなたの秘密、漏らしませんよ。約束!」
だから、例えばこんなことが起こったら、秘密は何があっても外に漏れません。
これらの秘密は鉄壁の金庫にしまわれるみたいで、絶対に外へは出ません。
なぜこんな法律があるかというと、秘密を漏らしたらこんな問題が起こるからです。
だから、刑事訴訟法は秘密を厳重に守って、事件の捜査や裁判が正しく行われるようにしているんです。
覚えておいてね!秘密を漏らすのは厳禁。秘密は守られて、安心して話せるように法律がちゃんと決めてくれているんだよ。